児童指導員とは、家庭環境上養護を必要とする子どもが入所する施設等で、子どもたちの育成、生活指導等を行う職業です。
児童指導員は、保護者のいない児童や虐待されている児童など、家庭環境上養護を必要とする子どもが入所する施設等で子どもたちの育成、生活指導等を行う。
例えば、児童養護施設は、基本的に2歳から18歳未満の子どもを対象とし、子どもとその家族への支援を行い、入所した子どもたちが健全に成長・自立できるよう、18歳以降のアフターケアも含めて援助、育成、生活指導を行うものであり、子どもたちの家庭の事情や成長の様子を見極め、一人ひとりに合わせた支援計画をたて、サポートする。
児童指導員は子どもの日常生活の支援、社会ルールの習得、学習や遊びなどの支援・指導に当たる。
児童指導員の仕事は、基本的に子どもたちの生活時間と連動している。朝は子どもを学校に送り出し、その後は日誌を記録するなど事務作業を行い、子どもたちが学校から帰ってきたら、学年別に勉強の手伝いや身の回りの世話等を行う。発達に特性がある子どもも少なくなく、対応には様々な工夫が求められる。必要に応じて保護者や児童相談所などと面談し、対応方針等の検討も行う。
進路相談の際には、子ども一人ひとりに対して異なる対応が求められる。例えば、中学卒業時はほとんどの子どもが高校などに進学をするが、進学先は様々であり、個々の状況に応じた支援が必要となる。また、高校卒業時においても、子どもの希望に応じて就職・進学できるよう支援することが必要である。子どもとより良いコミュニケーションを図り、いかに親身になって満足のいく進路相談ができるか、平素から子どもたちとの信頼関係を築き、適切なアドバイスをすることが求められる。
◇ よく使う道具、機材、情報技術等
パソコン、事務処理ソフト(文書作成等)
児童指導員となるには指導員任用資格が必要となる。
任用資格は、以下の条件のうちいずれかを満たすことで取得できる。(ⅰ)4年制大学や通信制大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学部、学科を卒業すること、(ⅱ)社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を取得していること、(ⅲ)高校若しくは中等教育学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事すること、(ⅳ)3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されること、(ⅴ)幼稚園教諭、小中学校、高等学校の教員免許を所有しており、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定されることである。任用資格を満たした上で、自治体等の施設で勤務する場合は公務員試験、社会福祉法人等の民間施設で勤務する場合は施設の採用試験に合格する必要がある。採用後、児童指導員として勤務することとなる。
子どもの生活と安全を預かる仕事であるため、優しさや包容力、公平さなどが求められる。
自治体や社会福祉法人等が運営する児童養護施設や乳児院、児童心理治療施設等で勤務する。児童養護施設の場合は、24時間体制で運営されており、児童指導員は宿直も含め交替制で働く。勤務時間や休暇制度などは、施設ごとの規定等によるが、子どもの学校が休みの時等には通常時と勤務時間が異なることもある。
子どもの病気や事故など即座の対応が必要になった場合、急な残業が発生することもある。
給与については、公営施設の場合は公務員規定に準じている。民間施設の場合、公務員規定を参考にした待遇となっているが、施設ごとに相違がある。
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