麻薬取締官とは、特別司法警察員として、非合法に取引されている薬物の取締り、中毒者対策、薬物乱用防止の啓発活動を行う職業です。
麻薬や覚醒剤、大麻、向精神薬、あへん、危険ドラッグを含む指定薬物といった薬物の乱用を防止するため、特別司法警察員として、非合法に取引されている薬物の取締りや、医療用の向精神薬等の不正流通防止のための監視・監督などを行う。
具体的には、薬物犯罪にかかわる捜査(薬物犯罪者の逮捕・取り調べ等)、犯罪現場から押収された薬物の鑑定を行う。国際的な密売組織の壊滅を図るため、国際的な協力体制のもと、各国の捜査機関との情報交換や捜査協力を行う。
また、病院などの医療機関に対し、鎮痛鎮静剤として使用される麻薬や睡眠薬などの向精神薬が適正に使用・保管されているかについて、立入検査を中心に指導・監督するほか、製薬会社などに対して不正使用の防止、製造工程や正規流通経路からの横流し防止などの監督・取締りを行う。
その他に、薬物乱用防止の啓発活動や薬物乱用者の再乱用防止に資する取組を行っている。
麻薬取締官は、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生(支)局麻薬取締部に勤務する国家公務員である。国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)「行政」又は「デジタル・電気・電子」の合格者か、薬剤師若しくは薬剤師国家試験の合格者で29歳以下の者が、麻薬取締部の試験に合格し、採用となる。
採用後は、一定の実務経験を積んだ後、麻薬取締官研修を修了すると、麻薬取締官に任命される。(※)
麻薬取締部には部長の下に調査総務課、捜査課、密輸対策課、サイバー捜査課、国際情報課、鑑定課、情報管理分析課、情報官、密輸対策官、鑑定官等が配置されており、任命後はそれぞれの課に配属される。捜査には危険が伴うこともあるため、逮捕術訓練や拳銃射撃訓練も受ける。
(※)麻薬取締官になるための要件は政令により定められており、①2年以上麻薬取締に関する事務に就く、②3年以上薬事に関する行政事務に就く、③大学卒業後、1年以上麻薬取締に関する事務に就く、のいずれかを満たす必要がある。また定員は300人である(2024年5月現在)。
職場は、全国7地区(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市)1支局(高松市)1支所(那覇市)3分室(横浜市、神戸市、北九州市)に配置されている地方厚生(支)局麻薬取締部である。
労働時間は原則として、1日7時間45分、土日祝日等の休日は休みになっているが、仕事の性格上、勤務時間が不規則になり、休日や深夜・早朝の出勤が必要な場合もある。ただし、休日出勤した際には振替休日等の制度もある。給与は国家公務員の一般行政職の水準に調整手当がプラスされた俸給が支給される。
業界をまたいで、AI 影響度が同水準の代表職業(規模順)。